2021-05-12 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号
投資事業有限責任組合については、いわゆるLPS法の海外投資規制の特例の対象となり得ますけれども、その特例の活用というのは、一義的にはそれぞれのファンドにおいて判断をされるということになると存じます。
投資事業有限責任組合については、いわゆるLPS法の海外投資規制の特例の対象となり得ますけれども、その特例の活用というのは、一義的にはそれぞれのファンドにおいて判断をされるということになると存じます。
また、言及いただきました今般の五〇%の海外投資規制、投資割合に対する規制の特例措置でありますが、これは輸出先国のコールドチェーン構築等の我が国の農林漁業や食品産業の事業者の持続的発展に寄与する投資について、投資事業有限責任組合の柔軟な資金運用を可能としたものであります。 他方、御指摘のとおり、一般的に海外の投資というものはリスクが高いということであります。
シュルツ財務長官の声明には、海外投資規制をゆるめるとともに、その上、関税率の引き上げにフリーハンドを持って関税障壁をつくろうとしております。この声明には、自国の経済政策の失敗について何も反省がありません。みずから国際通貨危機と混乱を引き起こしながら、関税引き上げまでも自由権を持とうというのは、全くひとりよがりにほかなりません。
こういうようなことと、さらに資本自由化の問題とからんで、いわゆる為替管理による海外投資規制というようなものがどんどん緩和されてくる。こういうようなことのほうがむしろ先行するということになれば、これは国内から直接投資をどんどんやれるというようなこともできるわけだし、そういうものを通さなくてもいい事態もむしろ来るのではないか。そういう資本自由化とのかね合いの問題も出てくる。